ミライノベース

TERMS OF SERVICE

利用規約

「毎日ミライノベース」コワーキングスペースご利用規約

(利用サービス)

第1条

契約者は、株式会社毎日みらい創造ラボ(以下「運営会社」という。)が運営する、東京都杉並区高円寺南1丁目28番地5号所在の「ミライノベース」コワーキングスペース(以下「本コワーキングスペース」という。)につき、「ミライノベース」コワーキングスペース利用規約(以下「本規約」という。)の「ご利用サービス」欄記載のサービス(以下「契約サービス」という。)を利用することができる。

(利用目的及び事業内容等)

第2条

契約者は、契約サービスを自らの事業内容に係るワークスペースとしてのみ利用するものとする

(契約期間)

第3条

契約サービスの契約期間は、利用開始日から1か月間とする。ただし、契約期間満了する月の前月5日までに当事者双方から異議の申出がない場合、更に1か月延長されるものとし、その後も同様とする。

(利用料金)

第4条

1,契約者が運営会社に対して支払う契約サービスの利用料金は、別途締結する契約書の欄記載のとおりとする。

2,前項の利用料金は、運営会社が月末締めで請求し、契約者はご請求後、10 日以内に支払うものとする。なお、消費税及び振込手数料は、契約者の負担とする。

(料金の改定)

第5条

1,本サービスの契約期間中、公租公課の増減、諸物価、その他経済事情の変動により、前条の利用料金が不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。

(禁止行為)

第6条

1,契約者は、事前に書面による運営会社の承諾を得た場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本契約に基づく地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は本サービスを第三者に利用させること

(2) 事業目的以外での本サービスの利用

(3) 乙の事業遂行に当たり法令違反となる行為

(4) 本コワーキングスペースの品位を損なう行為

(5) 本コワーキングスペースの他の利用者の迷惑又は事業の妨げになる行為

(6) 運営会社の迷惑又は事業の妨げになる行為

(7) その他本規約に違背する行為

(損害賠償)

第7条

契約者又はその代理人、使用人、請負人、訪問者、顧客その他契約者の関係者の故意又は過失により、本コワーキングスペース又はその造作・諸設備を毀損した場合、又は運営会社又は他の利用者の生命、身体若しくは財産に損害を与えた場合、契約者は、その旨を直ちに運営会社に通知し、これによって運営会社に生じた一切の損害を賠償しなければならない。

(免責)

第8条

運営会社は、次の各号に定める事由により、契約者が被った損害については、何らの責任も負わない。

 ⑴ 天災地変、暴動、労働争議、その他の不可抗力により生じた損害

 ⑵ その他運営会社の故意・過失によらずに生じた損害

(契約の解除)

第9条

運営会社は、契約者に次の各号の一に該当する行為又は事実があった場合、何らの催告を要せず本サービスに係る契約を即時に解除することができる。

 (1) 第4条の利用料金の支払を1か月以上滞納したとき

 (2) 前号を除く本規約の義務に違背したとき

 (3) 監督官庁から事業停止又は免許若しくは登録の取消処分を受けたとき

 (4) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立て、手形交換所の取引停止処分若しくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受けるべき事由が生じたとき

 (5) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り、又は破産、会社更生手続若しくは民事再生手続の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき

 (6) 運営会社の信用を著しく失墜させる行為をしたとき

 (7) 契約者又は契約者の代理人、使用人若しくは実質的に経営権を有する者が暴力団等反社会的勢力の関係者と判明したとき

 (8) 本コワーキングスペース又はその造作・設備を汚損、破損又は滅失したとき

 (9) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に違反する行為を行いあるいは幇助したと

 (10) その他本サービスの提供を継続するに著しく不適当と運営会社が認めたとき

 2 前項により本契約が解除された場合、契約者は、運営会社に対し、第4条の利用料金を契約終了日まで日割計算した額に加え、違約金として利用料金1か月分を違約金として支払うものとする。ただし、運営会社が被った実損害がある場合、その請求を妨げない。

(契約の終了)

第10条

天災地変その他の不可抗力により、本コワーキングスペースの全部または一部が滅失又は毀損し、その使用が不可能となった場合、本サービスに係る契約は終了する。この場合、契約者は、第4条の利用料金を契約終了日まで日割計算した額を運営会社に支払うものとする。

2 前項により運営会社又は契約者が被った損害について、相手方は何らの責任も負わない。

(守秘義務)

第11条

運営会社及び契約者は、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、本サービスに関して知り得た相手方の秘密を、相手方の同意を得ることなく、第三者に開示してはならない。

(裁判管轄)

第12条

本サービスに関する権利義務に関し、争いが生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とする。

(所持品の管理)

第13条

本コワーキングスペース内における契約者の所持品の管理は契約者の責任において行うものとし、本施設内において生じた所持品に関する盗難および紛失、事故等については、運営会社は一切の責任を負わない。

(本コワーキングスペース内の飲食・飲酒・喫煙・清掃)

第14条

本コワーキングスペース内での飲食・喫煙・清掃については以下の通りとする。

⑴ 飲食は可能だがにおいの強い飲食物の持ち込みは禁止とする。臭いの強い飲食物をお持ちの場合は、本施設のスタッフがお声がけし、許容できない場合、本施設の利用をお断りさせていただくものとする。

⑵ 本コワーキングスペース内は禁煙とし、ワークスペース内での飲酒も禁止とする。

⑶ 本コワーキングスペース内の共有エリアは運営会社で清掃を行う。

⑷ ゴミの処分は原則として契約者各自で行う。処理に際しては、本建物および地域の

規則に従うものとする。

(本コワーキングスペース内の変更等)

第15条

運営会社は、次の事由により、運営会社の裁量で、本施設の全部または一部の利用を停止または終了することができる。

⑴ 法定の定期点検を行う場合。

⑵ 気象状況や災害により、安全に営業を行う事ができないと運営会社が判断したとき。

⑶ 前項のほか、天災地変等より当施設が不足の損害を被った場合又は当施設の改修若

しくは補修が必要となったとき。

⑷ 行政指導、法令の定め等の事由により、営業を行う事ができないと運営会社が判断したとき。

⑸ 施設内の改装、設備の改造又は修理、その他の工事により営業を行うことができないと運営会社が判断したとき。

⑹ 施設内でイベント等を行うとき。

⑺ その他運営会社が必要と判断したとき。

(カードキーの紛失・再発行)

第16条

カードキーの発行を受けている契約者であって、当該カードキーを紛失・または使用できない状態にした場合には、早急に運営会社へ連絡したのち、新たにカードキーを発行するものとする。

(本規約の変更)

第17条

運営会社は、別途運営会社が適当と定める方法で、1ヶ月前までに契約者に対し事前に通知することで、いつでも本規約の内容を適宜変更することができる。ただし、契約者の不利益となる変更については、別途法定の手続きに基づく同意を得たうえで変更するものとする。

(本コワーキングスペース内の利用等)

第18条

本コワーキングスペース内の利用については以下の通りとする。

⑴ 本コワーキングスペース内では、様々なセミナーやイベントが開催され、開催されるセミナーやイベントによっては、契約者以外の運営会社が指定する第三者にてかかるスペースを利用することもあり、これにより本コワーキングスペースの一部の利用を制限する場合がある。なお。イベントを実施する場合、運営会社は1カ月前に利用者に通知する。

⑵ 本コワーキングスペースがカフェに隣接している関係上、カフェの音が届くこともある。契約者は予め了承のうえ、利用するものとする。

⑶ 本コワーキングスペースの利用に際し、契約者のゲストが利用する場合、事前に運営会社に連絡するとともに、ゲストにも別途運営会社が定める施設利用規約・施設料金等を遵守する必要があるものとする。

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